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相続した土地の評価額を見直すと、数千万円の還付があることも…
土地・建物の再評価は、不動産に詳しい税理士と不動産鑑定士にお任せください!
国税庁の資料(平成24年の相続税の申告の状況について)によると、相続財産に占める土地の割合は45%と非常に大きな割合を占めており、
土地の評価次第で相続税の金額が大きく変わります。
土地を評価するためには、相続税法の知識だけでは足りず、建築基準法・都市計画法等の知識も必要になります。また、その形状・周囲の状況等を含め、様々な特殊事項を考慮に入れる必要があります。つまり、土地の評価には、極めて専門的な知識と経験を要します。
しかし、相続税の申告に際しては、税理士単独で路線価等に基づき簡便に土地を評価することが大半で、しかも多くの税理士は法人税・所得税の申告業務をメインとして、相続税の申告経験が少ないのが実情です。
よって、そのような税理士だけで土地の評価を行うことには限界があります。
そのため、
土地の評価を正しく行うためには、相続税に詳しい税理士と土地評価の専門家である不動産鑑定士が連携する必要があります。
そこで、弊社では相続税申告に豊富な経験を有する会計士・税理士と不動産評価の専門家である不動産鑑定士がタッグを組んで、税務当局に説得力のある資料を提示・説明することにより、納め過ぎた相続税を還付するお手伝いをさせて頂きます。
申告期限より5年以内の方には皆様チャンスがあります
ので、気になられる方は是非ご相談ください。ご連絡頂いた方には3営業日以内に減額可能性の結果をお知らせ致します(無料)。
相続税が高すぎると感じましたか?
土地の評価に不動産鑑定士は関与されていましたか?
土地の現地調査はされていましたか?
税理士は、相続税を殆ど経験したことのない方ではなかったですか?
相続税の申告内容について、きちんと説明を受けましたか?
相続人の中に、障害者の方がいらっしゃるか確認を受けましたか?
このような不動産を相続された方は、お早目にご相談ください。
■ 土地のスタイルが特殊であるケース
広大地に該当すると数千万円の還付があることも!
税理士単独では広大地判断の困難なケースも多いですが、不動産鑑定士の書面作成と経験豊富な税理士との連携により、説得性の高い申告を行います。
■ 利用状況が特殊であるケース
■ 法令的に制限があるケース
相続税還付に関する
Q&A
本当に成功報酬ですか?
弊社では経験豊富な税理士と不動産鑑定士がおりますので、まずは机上にて税還付の可能性について検討することが可能です。もっともこの段階で還付可否の判定を100%決定づけられるものではありませんが、ある程度の可能性を見越したうえで業務に着手する為、完全成功報酬とすることが可能となります。
相続税の還付請求をすると、税務調査に入られやすくなりますか?
相続税の税務調査は、主に名義預金・名義株式等の名義財産について行われております。税務調査実施前に、税務署は金融機関から情報を入手し、名義財産の可能性について把握したうえで、調査先の選定を行っております。つまり、土地の再評価に伴う還付請求をすることで、税務調査の確立があがることはないと思われます。
相続税の還付請求をするのに、手続きは面倒ですか?
相続税の申告書のみお預かりできれば、還付の可能性判断から、還付請求に必要な書類をすべてこちらで作成致します。ですので、お客様の手間をとることはありません。
個人情報が漏れないか、心配なんですが?
当事務所では、お客様の資料を拝見する前に、秘密保持の覚書を交わしておりますので、ご安心ください。
還付請求する際、当初申告した税理士に伝える必要がありますか?
当事務所の名前で還付請求をしますので、当初申告した税理士に伝える必要はありません。
他の相続人と一緒に還付請求手続きをする必要がありますか?
できましたら、相続人全員で還付請求をするほうが望ましいですが、相続人ごとに還付請求をすることもできますので、お一人でも大丈夫です。他の相続人と一緒に手続きを行う必要はありません。
相続後、売却した土地についても、還付請求の対象になりますか?
相続開始時点で、被相続人が所有しているかどうかで判定することになりますので、その後、売却した土地についても還付請求の対象になります。
土地の再評価以外に、還付請求の対象になるケースはありますか?
相続人が障害者に該当すれば、85歳になるまでの年数1年につき6万円(特別障害者については12万円)が相続税から控除されます。
公認会計士・税理士 佃 隆志
不動産鑑定士 吉田 良信
大阪市中央区北久宝寺町1-2-1-11F
TEL 06-6210-3925
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